|
当所の現在の会員数は 549社(2009年7月現在)です。
【安全・治安情報
】
※11月2日(月)はお休みです。 11月1日(日)の万聖節の振替休日となります。
※8月5日(水)は休日となります。 アキノ元大統領のご逝去にともない8月5日(水)を休日とする旨の大統領令(No.1851)が発出されました。よって、8月5日(水)は休日となります。
※6月12日(金)はお休みです。 独立記念日のため祝日となります。
※5月1日(金)はお休みです。 メーデーのため祝日となります。
1.2009年度会頭に有光泰彦氏が選任されました。 本日開催の理事会において2009年度会頭に有光泰彦氏(アジア・大洋州三井物産)が選出されました。
1.レジン保税倉庫撤廃の例外規定に関する要望書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、1月30日付けで、製造に係る例外承認規定に期限6ヶ月との条件がついているのに対しCBWの許可期限の2年間に揃えるよう等を求める要望書を提出しました。
1.アスベスト使用廃止に関する法案の早急実施を求める要請書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、1月14日付けで外国商工会議所との連名により、 サンチャゴ上院議員宛にアスベスト使用廃止に関する法案の早急実施を求める要請書を提出しました。 アスベスト使用廃止に関する法案の早急実施を求める要請書<サンチャゴ上院議員宛>
1.新たなビザ発給(雇用創出ビザ)に対する質問書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、1月13日付けで、 プノリバナンBI長官宛に新たなビザ発給(雇用創出ビザ)に対する意見書を提出しました。
1.レジン保税倉庫システム撤廃の例外規定の早期実施を求める意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、12月23日付けで、 モラレス関税局長官宛にレジン保税倉庫システム撤廃の例外規定の早期実施を求める意見書を提出しました。 レジン保税倉庫システム撤廃の例外規定の早期実施を求める意見書<BOC長官宛>
1.マニュファクチャラーズ・ライフ保険会社に対する最高裁の判断に対する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、12月16日付けで外国商工会議所との連名により、 プノ最高裁長官宛にマニュファクチャラーズ・ライフ保険会社に対する最高裁の判断に対する意見書を提出しました。 マニュファクチャラーズ・ライフ保険会社に対する最高裁の判断に対する意見書<最高裁長官宛>
1.第8次外国投資ネガティブリスト(FINL)公布に関して、内容の改正を求める要請書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、11月24日付けで外国商工会議所との連名により、 アロヨ大統領宛に第8次外国投資ネガティブリスト(FINL)公布に関して内容の改正を求める要請書を提出しました。 第8次外国投資ネガティブリスト(FINL)公布に関して内容の改正を求める要請書<大統領宛>
1.投資優遇措置に関する下院法案第5241号の検証に基づく意見及び改正要請書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、11月14日付けで外国商工会議所との連名により、 ジャビエール下院財政委員長宛に投資優遇措置に関する下院法案第5241号の検証に基づく意見及び改正要請書を提出しました。 投資優遇措置に関する下院法案第5241号の検証に基づく意見及び改正要請書<下院財政委員長宛>
1.アメリカ向け輸出コンテナの100%X線検査に反対する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、10月13日付けで、 モラレス関税局長官宛にアメリカ向け輸出コンテナの100%X線検査に反対する意見書を提出しました。 アメリカ向け輸出コンテナの100%X線検査に反対する意見書<BOC長官宛>
1.LRT1(軽線路交通機関)の南部延長計画の早期実施を求める要請書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、10月3日付けで外国商工会議所との連名により、 メンドーサ運輸通信省長官宛にLRT1(軽線路交通機関)の南部延長計画の早期実施を求める要請書を提出しました。 LRT1(軽線路交通機関)の南部延長計画の早期実施を求める要請書<運輸通信省長官宛>
1.現行BOT法改正に関する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、9月16日付けで外国商工会議所との連名により、 アルフェロア民営化委員長宛に現行BOT法改正に関する意見書を提出しました。
1.行政令CAO4-2008による企業撤退に関する報告および意見書のフォローアップのお願いを提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、9月15日付けで、 テベス財務省長官宛に行政令CAO4-2008による企業撤退に関する報告および意見書のフォローアップのお願いを提出しました。 行政令CAO4-2008による企業撤退に関する報告および意見書のフォローアップのお願い<DOF長官宛>
1.行政令CAO4-2008による企業撤退に関する報告および意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、9月12日付けで、 テベス財務省長官宛に行政令CAO4-2008による企業撤退に関する報告および意見書を提出しました。 行政令CAO4-2008による企業撤退に関する報告および意見書<DOF長官宛>
1.経済関連法及び方針における中央政府と地方自治体の不整合性の改善を求める意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、6月25日付けで外国商工会議所との連名により、 マガラヤ貿易産業次官宛に経済関連法及び方針における中央政府と地方自治体の不整合性の改善を求める意見書を提出しました。 経済関連法及び方針における中央政府と地方自治体の不整合性の改善を求める意見書<DTI次官宛>
1.レジン保税倉庫システム撤廃に反対する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、6月13日付けで、 モラレス関税局長官宛にレジン保税倉庫システム撤廃に反対する意見書を提出しました。
1.レジン保税倉庫システム撤廃とする行政令CAO4-2008の協力依頼状を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、6月11日付けで、 サンチェゴBOI投資サービス部長宛にレジン保税倉庫システム撤廃とする行政令CAO4-2008の協力依頼状を提出しました。 レジン保税倉庫システム撤廃とする行政令CAO4-2008の協力依頼状<BOI投資サービス部長宛>
1.アロヨ大統領宛意見書に関する説明及び協力要請書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、6月6日付けで外国商工会議所との連名により、アロヨ大統領宛意見書に関する説明及び協力要請書を提出しました。 アロヨ大統領宛意見書に関する説明及び協力要請書<オープン意見書>
1.電力産業に対する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、5月27日付けで外国商工会議所との連名により、アロヨ大統領宛に電力産業に対する意見書を提出しました。
1.カガヤン経済地区における不正中古車輸入に関する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、5月23日付けで外国商工会議所との連名により、 テベス財務省長官宛にカガヤン経済地区における不正中古車輸入に関する意見書を提出しました。 カガヤン経済地区における不正中古車輸入に関する意見書<財務省長官宛>
1.本年末のNPC IPP契約の私的所有管理化計画に関する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、5月12日付けで外国商工会議所との連名により、 イバゼタPSALM会長宛に本年末のNPC IPP契約の私的所有管理化計画に関する意見書を提出しました。 本年末のNPC IPP契約の私的所有管理化計画に関する意見書<PSALM会長宛>
1.2008年投資優遇計画締結に対する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、4月24日付けで外国商工会議所との連名により、ファビラ貿易産業省長官宛に2008年投資優遇計画締結に対する意見書を提出しました。 2008年投資優遇計画締結に対する意見書<貿易産業省長官宛>
1.税額控除と租税還付の申告処理改善を求める意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、4月8日付けで外国商工会議所との連名により、 ジャビエール下院税制委員長宛に税額控除と租税還付の申告処理改善を求める意見書を提出しました。 税額控除と租税還付の申告処理改善を求める意見書<下院財政委員長宛>
1. EPIRA(電力改革法)改正法案に対する意見書を発表しました。 フィリピン日本人商工会議所では、12月14日付けで 外国商工会議所連名(オープン)及び当所名(大統領宛)で、EPIRA改正法案に対する意見書を発表しました。
1. スマグリング対策の更なる強化を求める声明を発表しました。 フィリピン日本人商工会議所では、11月28日付けで外国商工会議所との連名により、中古自動車・石油についてスマグリング対策の更なる強化を政府に求める共同声明を発表しました。
フィリピン日本人商工会議所では、11月20日付けで外国商工会議所との連名により 、下院財政委員長宛の投資優遇合理化四法案に対する意見書を提出しました。
1. 10月29日(月)はバランガイ選挙のため特別休日になりました。 10月17日付大統領宣言1403号により、全国一斉バランガイ及び青年団選挙の投票日である10月29日(月)について、「スペシャル・パブリック(ノン・ワーキング)ホリデー」である旨の通知がありました。
フィリピン日本人商工会議所では、10月10日付けで 比財界・労働14団体との連名によりJPEPA批准を訴える共同宣言を発表しました。
1.
RA9481(改正労働組合法)に対する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、9月24日付けで外国商工会議所と共同で改正労働組合法に対する意見書を提出しました。
フィリピン日本人商工会議所では、7月12日付けで外国商工会議所及びフィリピン主要経済団体と共同で 第14議会経済関係優先成立法案要望を提出しました。
1.
観光振興と中部ルソンにおける主要空港整備に関する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、7月1日付けで外国商工会議所と共同で 観光振興と中部ルソンにおける主要空港整備に関する意見書を提出しました。
1. 最低賃金見直しに関する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、5月31日付けで首都圏地区の賃金生産性委員会に対して意見書を提出しました。意見書のなかで、賃金は生産性等により決めるものである、フィリピンの最低賃金はASEANの中で高い等の理由からこれ以上最低賃金を引き上げることに反対しています。
1.
上下両院議長に対し経済関連重要法案の早期成立を求める意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、5月28日付けで外国商工会議所と共同で 上下院議長に対し経済関連重要法案の早期成立を求める意見書を提出しました。
1.特別休暇に関する通知が大統領より発表されました。 4月25日付大統領宣言1279号により、当地中間選挙の投票日である5月14日(月)について、「スペシャル・パブリック(ノン・ワーキング)ホリデー」である旨の通知がありました。
1.CSF見直し要望書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、4月13日付けでSEIPIと共同で CSF(カスタム・セキュリティー・フィー)の見直しを求める意見書を提出しました。
1.2007年度会頭に稲見俊文氏が選任されました。 本日開催の理事会において2007年度会頭に稲見俊文氏(三菱商事)が選出されました。
1.
選挙休会を前に経済改革関連法案の早期成立・署名に向けた更なる取り組みを求める意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では2月13日付けで外国商工会議所と共同で 選挙休会を前に経済改革関連法案の早期成立・署名に向けた更なる取り組みを求める意見書を提出しました。
1.
選挙休会を前に下院に対し経済改革関連法案の早期成立を求める意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では2月6日付けで外国商工会議所と共同で 選挙休会を前に下院に対し経済改革関連法案を早期に成立させるよう求める意見書を提出しました。
1.フィリピン最大のITサービス展示会「Eサービスフィリピン2007」が2月に開催されます。 フィリピン貿易産業省(DTI)他主催により、2月15、16日にエドサ・シャングリラホテル(マンダルーヨン市)にて、「Eサービスフィリピン2007」が開催されます。同催しは毎年実施されているもので、今年で7回目をむかえ、ICT、BPO産業を対象にした諸会議、展示会が予定されています。
入国管理局で進めている外国人登録証(ACR)の個別カード(I―カード)の申請期限が2007年2月18日まで延びました。 なお、これまでも申請期限の延期が度々行なわれてきましたが、今回の延期が最後の延期(FINAL GRACE PERIOD)という内容の通知となっております。
1.4つの特別休暇に関する事前通知が大統領より発表されました。 1月10日付大統領宣言1211号により、本年4月7日(土)、6月11日(月)、11月2日(金)、12月24日(月)の4日について「ノン・ワーキング・ホリデー」である旨の通知がありました。 それぞれ聖金曜日、独立記念日、万聖節、クリスマスにかけて特別休暇を設け、連休とするもので、突然の休日設定等に対する企業の不満解消や長い休暇による観光等の促進のため、年初に通知が出されたようです。
1.「フィリピン・ビジネスハンドブック2006」が完成しました。 お待たせいたしました!2002年版から4年。フィリピンの政治、経済、社会情勢を網羅し、各分野の専門家による分かり易い解説で大好評をいただいている「フィリピン・ビジネスハンドブック2006」が完成いたしました。今回から装いも新たにホームページでの公開となっております。皆様是非ご活用下さい。
1.万聖節の休日は11月1日(水)のみです。 今年の万聖節の休日は11月1日(水)のみで、前後の10月31日、11月2日は平日である旨大統領府から発表がありました。近年前後が連休となることが多かった万聖節ですが、直前の休日発表に反対する経済界からの要請等もあり今年は1日のみとなっております。
1.
フィリピン政府の国際競争力強化への取り組みを支持する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、10月17日付けで外国商工会議所と共同でNATIONAL COMPETITIVENESS SUMMIT他フィリピン政府の国際競争力強化への取り組みを支持する意見書を提出しました。 フィリピン国際競争力強化への取り組み支持意見書<オープン意見書>
大統領府は13日、イスラム教のラマダン明けの大祭に当たる24日を休日にする大統領令を出しました。
1.ACRI−カードの申請期限が2006年11月15日まで延びました。 8月8日付けで入国管理局よりメモランダム・オーダーが出され、外国人登録証(ACR)の個別カード(I―カード)の申請期限が2006年11月15日まで延びました。
1.上院投資優遇措置合理化法案に対する意見書を提出しました。 フィリピン日本人商工会議所では、7月25日付けで外国商工会議所と共同で上院投資優遇措置合理化法案について投資家の声も踏まえた慎重な審議を求める意見書を提出しました。
フィリピン日本人商工会議所では、6月8日付けで首都圏地区の賃金生産性委員会に対して意見書を提出しました。意見書のなかで、賃金は生産性等により決めるものである、フィリピンの最低賃金はASEANの中で高い等の理由からこれ以上最低賃金を引き上げることに反対しています。
1.クラークインセンティブ問題の早期解決を求める意見書を出しました。 5月10日付で外国商工会議所と共同でクラークインセンティブ問題の早期解決を求める意見書を提出しました。未だ解決に至らず1年以上にわたり進出企業に不安を与え続けている政府・議会に対し早急な法改正による問題の解決を求めています。
4月5日付けで入国管理局よりメモランダム・オーダーが出され、外国人登録証(ACR)の個別カード(I―カード)の申請期限が2006年8月13日まで延びました。
1.2006年度会頭に池信介氏が選任されました。 本日開催の理事会において2006年度会頭に池信介氏(住友商事)が選出されました。
1月30日付で当所は外国商工会議所との連名でDENR長官宛に環境強制保険に対する意見書を提出いたしました。 本意見書は制度の再考と健全な手続きを求めるもので、企業からの意見聴取もなく、法律に基づかず省令により強制加入させる本保険の枠組みや、保険そのものについても付保対象等詰めきれていない現状を指摘し再考・改善を求めています。
1月10日付で当所はアロヨ大統領宛に「フィリピン・タイ投資環境比較調査報告」を提出いたしました。 本調査は、労働、各種優遇措置、税制、インフラ、外国為替の各分野について昨年7月より調査を進め、実地調査等も踏まえとりまとめたものです。 フィリピンとタイを比較し、良質で安い労働力、他国に劣らぬ税制上の優遇措置等フィリピンの誇るべき部分について言及しつつ、フィリピンが投資家にとってより魅力的な国になるための改善点も提案しております。
1.年末年始の営業日のお知らせ 2005年12月23日(金)通常営業 2006年
1月 4日 (水)通常営業
入国管理局で進めている外国人登録証(ACR)の個別カード(I―カード)の申請期限が2006年4月15日まで延びました。
9月29日付で当所は他の外国商工会議所と共同で「中古自動車輸入に対する意見書」を出しています。
9月8日付で当所は他の外国商工会議所と共同で「電力自由化に関する意見書」を出しています
9月5日付で当所は他の外国商工会議所と共同で「クラーク経済特区の経済措置の取り扱いに関する意見書」を出しています。
1.フィリピン政府機関、学校については8月29日(月)が休みになりました。 前日の28日(日)に、政府機関及び学校については8月29日(月)を休み(non-working holiday)とする大統領府令が出ました。これは英雄の日の振替休日として決められたものですが、一般企業は対象となりません。
1.外国商工会議所で意見書を出しています。 8月1日付で当所は他の外国商工会議所と共同で「突然の休日発令に対する意見書」を出しています。
1.マニラ首都圏では7月25日(月)が休みになりました。 3日前(1営業日前)の本日になって、マニラ首都圏のみ7月25日(月)を休み(non-working holiday)にする大統領府令が出ました。これはアロヨ大統領の施政方針演説(SONA)が月曜日に行われるため、国政を広く知らしめる機会を与えるために月曜日を休みにするとしたものです。
1.外国商工会議所で意見書を出しています。 6月9日に当所は他の外国商工会議所と共同でVAT改正法案に関する意見書と
サントス長官のOASC構想を支援する声明を出しています。
1.フィリピンでは6月13日(月)が休みになりました。 アロヨ大統領が3日前(1営業日前)の本日になって、6月13日(月)を休み(non-working holiday)にすると宣言しました。6月12日の独立記念日が日曜日に当たるため月曜日を休みにするとしたものです。
1.ACRI−カードの申請期限が12月31日まで延びました。 入国管理局で進めている外国人登録証(ACR)の個別カード(I―カード)の申請期限が2005年
12月31日まで延びました。
1.当所の総会ならびに「ビジネス環境整備に関する日比官民合同フォーラム」の開催について 5月27日(金)に当所の総会と、フィリピン政府の長官クラスの高官の人たちに直接意見をする「ビジネス環境整備に関する日比官民合同フォーラム」を開催いたします。200人の日本人ビジネスマンを集めたいと思っております。企業の代表者以外の方でもご参加いただけます。また、日本語での発言も通訳をつけますので歓迎いたします。多くの方の多くの意見を直接ぶつけていただければと思っております。ぜひご参加ください。 5月27日(金)ドゥシット・ホテル・ニッコー 15:00〜16:00 総会 16:20〜18:30 ビジネス環境整備に関する日比官民合同フォーラム 18:30〜20:00 懇親会 2.最低賃金引き上げに関する意見書を提出しました。 5月17日に首都圏地区の賃金生産性委員会に当所の意見書を提出しています。
最低賃金引き上げはフィリピンが抱える問題点の解決方法ではないこと、フィリピン法定最低賃金はこの地域で一番高く、1人あたりGDPが2倍あるタイのバンコクのほうが法定最低賃金が低いこと、賃金は労働の対価であり、競争力、生産性などを考慮して企業が決めるものであることなどを指摘しています。 3.外国商工会議所で中古車の輸入に関する意見書を出しています。 5月18日に当所は他の外国商工会議所と共同で中古車の輸入に反対する意見書を出しています。
1.フィリピンでは5月2日(月)が休みになりました。 アロヨ大統領が3日前(1営業日前)の本日になって、5月2日(月)を休み(non-working holiday)にすると宣言しました。5月1日のメーデーが日曜日に当たるため月曜日を休みにするとしたものです。
1.中国での反日デモ後における在比ビジネスマンの意識調査の結果を発表しました。 フィリピン日本人商工会議所(会頭:川口隆吉・会員数498)は、4月25日「
中国での反日デモ後における在比ビジネスマンの意識調査」を行いました。(実施期間2005年4月20日〜22日)これは、在フィリピンの日本人ビジネスマンが中国をどう見ているか、フィリピンは中国からの投資回避先になりうるのか、その意識を調査したものです。回答数53社(回答率10.6%)。 フィリピンで中国と同規模の反日デモが起きると思うかとの問いに対し、「思う」と答えた人は0人、「思わない」と答えた人は、41人(77.3%)、「場合によっては起きるかもしれない」と回答した人が12人(22.6%)だった。フィリピンは親日国だと思うかとの問いに対し、「思う」34人(64.1%)「思わない」8(15%)「分からない」10人(18.8%)であった。 中国からのリスク回避で第3国に向かう投資をフィリピンに向けるために必要なことを聞いたところ、治安、インフラ、汚職が上位3位を占めた。 フィリピンでのビジネスのメリットとして周辺諸国より優れていると思われる点を聞いたところ、英語圏との取引・英語ができる・英語で仕事ができるなど「英語」に関する回答(30件)、日本に近い、東南アジアと物理的距離が近い、この地域の中心に位置するなど「立地」に関する回答(11件)、陽気、従順、勤勉、協調性がある,日本人と価値観が合う、ホスピタリティがあるなど「フィリピン人の気質」に関する回答(11件)、教育水準が高い・人材が優秀、視力が良い、女性が良く働くなど「人材の優秀さ」(9件)となっている。
1.VAT改正の法案について外国商工会議所で意見書を提出しました。 上院、下院の改定法案がともに可決されましたが、外国商工会議所では連名で意見書を提出しています。
2.フィリピン随一の金型設備の見学会 フィリピン政府科学技術省(DOST)傘下の金属工業研究開発センター(MIRDC)には、フィリピン随一の金型設備が日本からの援助によってそろっています。また、最近では97年から2002年には、プラスチック金型の設計、加工、組立・補修・成形品試作の技術移転がJICAによって行われております。 この日本の財産ともいえる金型設備を日系企業の皆さんに見ていただきたく、今回見学会を開催することにいたしました。このMIRDCでは、金型・鋳造を専門にしており、設備の時間貸し、企業の技術者の研修・訓練、試作品の作成の受注などの事業も行っています。 金型メーカーだけでなく、自動車、電機・電子関連企業の購買関連担当者、技術者(日本人、フィリピン人)の方に施設を見ていただきたく、ご案内するものです。ご参加のほど、よろしくお願いいたします。 日 時:2005年4月28日(木)9:00〜11:30 場 所:MIRDC(Metal Industry Research & Development Center) 別添地図ご参照 現地集合、現地解散
内 容: 30分:Mr.Lacbay(副所長)からの概要説明 90分:施設内見学 30分:質疑応答
1.関税局が右ハンドル車の上陸を認めないCMO16−2005を発行しました。 フィリピンでは、右ハンドル車の輸入、登録、使用が共和国法8506号により禁止されていますが、3月29日に関税局では、これを実施するために右ハンドル車ならびに右ハンドルの部品の上陸を認めないCMO16−2005号を発行いたしました。
1.経済区の税務に関する内国歳入局(BIR)の歳入細則2-2005号(2月8日発行)の実施が3月31日付けの11-2005号で延期となりました。 上記により実施が延期になった2-2005号とその
ダイジェスト(BIR作成) 実施が延期になった2-2005 <経済区(投資優遇地区)の優遇措置見直し>概要 (1)変更された、控除不可能になったCostの項目: コミッションフィー、流通費用、設備リース支払、マーケテイングや販売給与、広告、R&D、ロイヤリテイー、旅費、通信費、運転資金借入れ金利や費用、外為取引からの損、在庫処分からの損、等。 (2)登録企業は、30%までは関税域内でのソースからの収入が認められるが、その所得に付いては通常の内国歳入税(現状32%)の適用になった。 (3)スービック地区登録企業は、関税域内のソースからの30%を超える収入があった場合は、全収入が通常の内国歳入税の適用になった。 (4)登録企業は、関税域内からの資本財、設備、サービスの購入に関しても、実際上VATゼロレート取引としては認められなくなった。―等。 (KPMGの遠藤氏に情報提供をいただきました)
1.税関の業務が朝7時から夜7時までになりました。 このほど税関では、メモランダムを出し2シフト制を実施し、朝7時から夜7時までの2交代制になりました。
1.2005年度会頭に川口隆吉氏が選任されました。 本日開催の理事会において2005年度会頭に川口隆吉氏(丸紅フィリピン)が選出されました。(再任)
1.付加価値税(VAT)制度改定の動きと商工会議所の要望活動について フィリピン日本人商工会議所では、2005年2月4日にVAT制度の改定を支持する意見書をDTIのプリシマ長官に提出しています。 貧困層への対策確保、便乗値上げ対策、VAT還付の早期実行を条件に税率の10%から12%への意向について賛成しています。さらに、インフラ開発への政策の一貫性の観点から独立発電業者(IPP)へのゼロレートVAT制度の維持を求めています。 2月21日には、外国商工会議所がVAT改正法案が産業向けの電力料金値上げに影響しないように求める要望書を出しています。発電事業へのVAT課税は電気料金の引き上げの原因となり、これはフィリピンの製造業の国際競争力低下を招くことを指摘し、一方で国家電力公社(NPC)の電力料金引き上げはNPCが赤字を出さずに運営していくのにやむを得ないことを理解した上で、発電事業へのVAT課税による製造業のコスト増加は雇用に影響するとして、これを行わないことを求めました。 そのあと、2005年2月28日下院は、下院法案第3705号のVAT改正法案を可決させました。これは、VATを10%から12%に引き上げるとしていた1月27日の下院法案第3555号可決に続くものです。この第3705号では、VAT課税除外となっていた石油関連業者や独立発電事業者(IPP)、医師、弁護士などの課税が定められたほか、消費者保護の観点から液化石油ガス(LPG)やパンデサル(朝食用のパン)が課税除外になりました。いわしや砂糖、インスタント麺などの必需食料品への課税率は6%などとなっています。 外国商工会議所では、2005年3月8日にこれらのVAT関連の下院法案第3555号と第3705号について意見書を出しています。その内容は、次の通りです。
1.外国商工会議所では、VAT税率を10%から12%に引き上げることを支持している。 2.7つの生活必需品へのVAT税率6%への引き下げは低所得者保護のために理解する。 3.VAT適用除外になっている医師、弁護士、電気・石油製品の輸入販売への課税を支持する。 4.下院法案第3705号は電気と石油製品に4%から4年間で12%へ税率を上げつつ段階的に課税していく。これはフィリピンの製造業の競争力を下げ、雇用にも影響が出る。 5.電気・石油製品へのVATについて、販売会社と発電会社が支払いこれを吸収することを求める3705号法案の2つの条項に強く反対する。これではVATとは言えず所得税(法人所得税の増税)になる。これでは、いくつかの会社が利益を上げられず、解雇や操業停止をせざるを得なくなる。新しい発電所の建設には外国投資が必要であるが、これでは誰も操業できない。 6.3705号法案には、「この法に合わない契約の特定の条項は無効である」ある。これは、フィリピンの憲法と国際法に違反している。 7.この法案は、IPPと国家電力公社の契約を実行不可能にさせる。電力民営化に逆行する。 8.石炭、天然ガスの輸入・販売へのVAT適用除外継続を支持する。 9.貨客船、航空機と同部品、燃料へのVATが適用除外になった理由が分からない。どの政策により同産業だけ適用除外になったのかが不明である。 10.資本財を購入した時のVATはその年で処理されるべきである。3555号法案の4条にある資本財購入の際のVATは5年以上で均等に分割し処理するという項目を憂慮する。これでは、無利子で政府に貸付を行うのと同じである。
1.ACR−Iカードの申請期限が90日間延びました。 3月末が申請期限であったACR-Iカードの申請期限が
6月30日までに延長になりました。詳しくは、上記のACR-Iカードのまとめをご覧下さい。 2.フィリピンでは、3月24日(木)、25日(金)は祝日です。 出張等でフィリピンに来られる方はご注意ください。キリスト教の聖週間で店やレストランなども休業するところが多いです。
1.リージョン4の最低賃金の改定の施行施行細則が出ました。 昨年11月19日付けでお知らせしていましたリージョン4の最低賃金改定の施行細則がでました。
これは、昨年11月1日にさかのぼって施行されます。
1.2月25日(金)はエドサ革命記念日で休日になりました。 a)ACRIカードにSRCと再入国許可などを入れ込むべき。 b)発行までにACRIカードは即時に機能させるべき−空港や港で使えるようにするべき。 d)イントラムロス、マカティの入管事務所のほか、サンフェルナンド、アパリ、スービック、アンへレス、バタンガス、レガスピ、イロイロ、セブ、タクロバン、サンボアンガ、カガヤンデオロ、スリガオ、ダバオに期限前に導入すべき e)新しい期限は現実的に導入できるものにするべき。
1.税関職員が常駐している企業の調査について 商工会議所では、関税局(BOC)と毎月定期会合を持っておりますが、その中で税関職員の残業代について受益者負担を定めたCAO(CustomsAdministrative Order)を用意しているとの話がありました。 会議の中で当所会員企業の中から、すでに税関職員が企業に常駐しておりその費用を税関に支払っている企業にとっては更なる負担増になるので、検討をしてほしい旨の意見が上がりました。また、常駐する税関職員の人数、支払い金額などについての根拠も不明確なことから同様に税関職員が常駐する企業がまとまって税関と話あっていくことになりました。 つきましては、税関職員が常駐する企業の調査を行いたいと思いますので、ご協力ください。ご回答いただいた企業の方には、同様の企業でまとまって税関と協議する会議へのご案内をお送りいたします。下記事項について事務局までお聞かせください。 企業名: 記入者名: 御社に常駐する税関職員の 人数: 同内訳: サイトの所在地: このために税関に支払っている金額(公的領収書のあるもの): 同 (領収書のないもの) 同 (私的領収書があるもの) 2.税関職員の残業代について 商工会議所では、関税局(BOC)と毎月定期会合を持っておりますが、その中で
税関職員の残業代について受益者負担を定めたCAO(Customs Administrative Order)を用意しているとの話がありました。 フィリピン政府の国庫不足のため、税関には職員の残業代の予算がなく、保税倉庫を保有しており税関職員が常駐している企業やPEZAの企業などでは、時間外に税関職員に対応してもらうために残業代相当分の対価を払うことが日常化しています。しかもこの残業代はレートもなく、領収書を発行すると国庫に入ってしまい税関職員に直接渡らないので領収書が出ないケースがほとんどです。 そこで、一部の工業団地の中には自主的に税関と協議しレートを定め、残業代を支払うが領収書を出すよう求めたところがあります。カビテ州ロザリオのカビテ工業団地は同工業団地のコレクターとの間でMOAを締結し、一定の成果を挙げています。(カビテでの税関とのMOA) これと同じ趣旨で、税関が12月8日に出してきた税関業務命令(CAO)のドラフトが税関のCAOドラフトです。
現在当所では、この税関からのドラフトについて意見を求められています。 次の項目を参考にしながらご意見をいただけると幸いです。ご意見を事務局までお寄せください。 【メリット】 根拠のない残業代等について支払い根拠、計算方法などがはっきりする。 領収書も公に発行される この根拠以外の支出はなくなる 【問題点】:税関案への問題点は次の通り。 ・現状で税関に対し残業代を払っていない企業・工業団地、または払っていても金額がこの案より少ない場合には、このCAOが出ることにより負担増になる。 ・アカウンティングオフィサーは常駐しておらず、残業の実態がつかめない。 ・保税倉庫はNAIAを除く全国、PEZAはカビテ、ラグナ2州だけなのはなぜか。 【要調査事項】次の事項についてご意見をお聞かせください。 ・このCAOを実行することで御社の現状が改善されるのか否か。 ・対象外になっているバタンガス、スービック、クラーク等の企業の意見はどうか。 ・カビテの工業団地のMOAと税関のCAOの案とどちらが企業にとって有利か。カビテMOAが有利な場合、同MOAに賛同する他のPEZAも参加する形で広げることで、現状が改善されるのか。それともカビテで行われているMOAでも他地域では現状を悪くするのかどうか。 商工会議所では、カビテで行われているMOAに賛同する工業団地だけ任意に参加して地域を広げていくスタイルが望ましいと考えていますが、どう思われますか。
1.マカティビジネスクラブ(MBC)・外国商工会議所と共同でアロヨ政権6ヶ月間の評価に関する調査を行いました。 結果については、共同プレスリリースをご覧下さい。ご協力ありがとうございました。
2.木製梱包材を使った貨物のフィリピンへの輸入について フィリピン政府農業省植物産業局(Bureau of Plant Industry)は、フィリピンに輸入される貨物に使われている木製梱包材について「植物衛生措置のための国際規格」(ISPM)No15(国際貿易における木製梱包材料の規制ガイドライン)を2005年1月1日から部分的に適用、同6月1日から完全実施すると言っております。 原木材からできた木製の梱包材(ベニヤなどの加工済み木製梱包材は対象外)は、熱処理ないし、薫蒸処理を行い、規定のマーク表示が求められることになります。(マーク表示は6月から) ・2005年6月1日から完全実施 詳細は、次の各Webサイトをご覧ください。 日本荷主協会のISPMNo15関連情報 http://www.jsctok.or.jp/ispm-kakoku.html フィリピンにおける施行細則(英語) SPM No15 日本語翻訳版/英語版など 日本政府 農林水産省 植物検疫所 http://www.pps.go.jp/information/index.html フィリピン政府 農業省 http://www.da.gov.ph/welcome.html
1.日比経済連携協定(JPEPA)の説明会の開催について ―1から知りたいEPA― 当所では、日比の経済連携(EPA)が先月末両国首脳により大筋合意されたことを受けて、経済連携に関する説明会を開催いたします。 直接フィリピン政府との交渉にあたられた日本の経済産業省の担当者から日比経済連携協定の今後(調印・施行)、EPAが施行されるとビジネスがどう変るのか、日本のEPA・FTAの今後、日比経済の今後などについて話を伺う予定です。 (1)日 時 2004年 12月15日(水)16: 00〜18:00 (2)場 所 フィリピン日本人商工会議所21階会議室 (3)テーマ 日比経済連携協定(JPEPA)について (4)講 師経済産業省の交渉担当者 (5)参加費 無料 2.外国商工会議所連名でフィリピンの人口増加についての意見書を出してます。 これは、人口増加が貧困を拡大させ、ビジネス・投資環境を悪化させ、政府の限られた財政が教育、社会福祉などに使われる国民一人あたりの額を少なくさせ、それがひいては人口増加、貧困拡大につながるという悪循環を危惧する観点で出したものです。 意見書では、2.36%の人口増加率がこのまま変らなければ、2004年に8400万人の人口が2011年までに1億人に、2033年には倍の1億6500万人になると警告し、次の4点を政府に求めています。 (1)2010年までに2.36%から1.9%に人口増加率を下げるという目標を実現させること (2)貧困を減らし、一人あたりの所得を確実に増やし、人口増加率を下げるために現在の政策より確実な手法をとること (3)多くの知識不足の女性たちに家族計画の手法を紹介する地方自治体のプログラムをサポートすること。 (4)世界的水準の家族と女性の権利を認める健康再生法案を優先的に通過させること。 3.税関のキャッシュ ボンドの還付の流れを示したフロー チャートを情報直結ボックスに入れました。 関税局から入手した情報を掲載していています。
4.日本の法務省が出 入国管理法の省令の一部を改定する 件について意見を求めています。 近年国際的な問題となっている人身取引対策の観点から、日本政府では出入国管理法の省令の改正を検討しています。興行の在留資格をもって上陸しようとする 外国人に係る上陸許可の基準から外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有することとする規定を削除することに成りま す。意見募集期間は平成17年1月4日(火) まで。詳細は法務省のホームページをご覧ください。
1.BOI-JICA-NCFI日本語習熟プログラムのご案内 BOI(投資委員会) と日本語センター財団では、JICAの海外協力隊の協力を得て、ビジネスに直結した日本語のコースを開始 いたします。 (1)DTI(貿 易産業省)傘下のBOI(投 資委員会)では、フィリピン実業界の日本語ニーズの高まりを背景に、2005年2月より「ビジネスで使える日本語」のコースを開設いたします。日系企業のフィ リピン人プロフェッショナルを対象に、日本語能力の向 上、商習慣や日本文化の理解の促進を目的としております。 BOIは現 在までに、MOUを締結しました日本語センター財団、日本語ボ ランティア講師(海外協力隊)を派 遣するJICA他、 関係機関との作業部会を設け、コース開設への準備を進め てまいりました。 この度、当コースのご案内 を送付させていただくこととなりま した。内容をご一読の上、ご検討賜わりますよう、お願い申し上げます。 (2)お申込者が定員80名を超えた場合は、適正試験により登録者を選考させていただきます。その場合、お申し込み用紙にご署名をされた方宛に、選考の日時 等の詳細を追ってご連絡差し上げます。 (3)当コースのご案内の配 布、回収(FAX)は、フィリピン日本人商工会議所が行います。 お申し込みに関しましては、 @お申し込み用紙を印刷、Aお申し 込み用紙に、ご署名と共に直接記入、BFAXで以下の番号に送信の順 で、2005年1月15日までにお願いいたし ます。 【お申し込み用紙の送信先お よび当プログラムへのお問合せ先】 ●お申し込み用紙の送信先 フィリピン日本人商工会議 所 FAX:02-815-0317 ●当プログラムへのお問合せ 先 投資委員会(BOI) ジャパンデスク 玉置雅治(JICA投資アドバイザー) 電話:895-3637/897-6682(内線310) 同ジャパンデスク 程塚 晃(JICA海外協力隊) 電話:897-3082/897-6682(内線270) または、日本語センター財 団 ベアトリス・モヒカ 電話:735-3179(日本語での問合わせ可)まで。 2.日本・フィリピン 経済連携協定が両国首脳間で基本合 意に達しました。 日本政府の共同プレス発 表 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/hapyou_0411.html 国土交通省関連 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/01/011129_.html
1.リージョン4地区(ラグナ・カビテ・バタンガス・リサール・ケソン州)で最低賃金が引き上げられました。 地域賃金生産性委員会(RTWB)リージョン4地区事務所が出した
同地区の最低賃金引き上げの表を入手しましたので、ご案内いたします。 ・11月1日から実施 になっています。 ・新規採用の社員(New Employee)と旧来からの社員(Current Employee) の給与を分けて表示していますが、今いる社員を新規採用にすべく一度解雇するということはできません。 ・従来最低賃金が1日 237ペソだったEXTENDED METRO- POLITAN AREASが2つのカテゴリーに再編 成されています。そのままEXTENDED METRO- POLITAN AREA に指定された地域 ―@とGROWTH CORRIDOR AREASに変更になった地域−Aです。最低賃金の上げ幅が違い ますので、ご自分の会社の所在する自治体名をご確認くだ さい。 @の地域 EXTENDED METRO- POLITAN AREAS Current Employee255.00 pesos ( (Rizal) Cainta Taytay (Laguna) Binan, San Pedro Aの地域 GROWTH CORRIDOR AREAS ( (Rizal) (Laguna) Cabuyao, Current Employee249.00pesos New Employee 237.00 pesos ・なお、バタンガス州(Batangas) Lipa City, Sto. Tomasは次のとおりです。 Current Employee232.00pesos New Employee232.00pesos 2.鉄 鋼製品への輸入関税についての意見書をアロヨ大統領あてに提出いたしました。 現在行われている日比経済 連携協定(JPEPA)の政府間交渉に関し、
鉄鋼製品の輸入関税についての当所の意見書を 11月17日付けでアロヨ大統領あてに提出しました。フィリピン政府が行っている国内産業の保護育成策に理解を示しつつ、日系企業が日本から輸入している 鉄鋼製品とこれからフィリピンで生産される鉄鋼製品については棲み分けがなされているので、当地での自動車、同部品、電気製品、同部品の生産に使用される ような日本からの高品質の鉄鋼製品については輸入関税を撤廃して欲しい旨を求めている。
1.10月4日に労働雇用省とMOAを締結しました フィリピン日本人商工会議所 は、10月4日、労働雇用省(DOLE)と覚書を締結いたしました。
→本文 同日労働雇用省において署名式が行われ、川口会頭とサント・トーマス長官が覚書に署名いたしました。これは、昨年結ばれた覚書の改訂版です。定期会合の開 催、労働雇用省側が講師になってのセミナーの開催を行い商工会議所会員に情報提供を行うことや、緊急問題発生時の問題解決に拡大クイック・リアクション・ チームが解決にあたることなどが盛り込まれています。 昨 年は覚書に基づいて同省のヒメネス次官を呼んでのセミナーをラグナ、カビテ、クラークなどの各工業団地を回って計6回行いました。昨年締結された覚書が1 年限りのもので本年6月に失効していましたが、今回の覚書は期限を定めておらず、どちらかから申し出があったときに終了するとしています。 署名式の際、サント・トーマ ス長官からは、「本日マラカニアン 宮殿で大統領臨席の元、各労働団体と経営者団体がストライキをしないというMOAを締結している。日本企 業にも影響を出している自動車部品メーカーのストライキもほとんど終わり、7社中6社が計画どおりの生産をはじめている。MOAを再度日本人商工会議所と結ぶのは、フィリピンの投資環境を良くして経済を上向きにするウイン―ウインの状態になる」と述べまし た。 川口会頭も「昨今の労働問題 の件数は減ってきているが、対象が 大企業から中小企業に移っている。商工会議所はこのMOA締結を歓迎 する」と述べました。 2.9月29日付けで 通関士法についての意見を出しまし た。 フィリピン日本人商工会議 所は、9月29日付けで専門職規制 委員会(PRC:Professional Regulation Commission)と財務省などに通関士法の運用に関しての意見を出しました。
→本文 通関士法2004(RA9280)はすでに3月に上下院を通過し、アロヨ大統領 も署名している法律ですでに成立しています。輸出入に関する書類作成からサインまで通関にかかわる仕事を通関士の仕事としており、それ以外の者の関与を認 めないなど現実にそぐわない内容になっています。 現在、この法律の施行規則(IRR) が出される段階です。当所では@通関に時間とコストがかかる、A通関法、関税法など他の法律との齟齬がある、B外国投資誘致に逆行する、C多くの失業者を 生み出すなどの理由からこの法律に反対しています。そして、継続的に輸出入のある企業へのこの法律の適用除外や、通関士ライセンスを持つものを雇用してい る企業への適用除外、5年間施行停止を求めています。 3.9月29日付けで 産業廃棄物処理施設建設、環境行政 の方向性についての問い合わせのレターを環境長官宛に出しました。 フィリピン日本人商工会議 所は、9月29日付けでディフェン サー環境長官に、産業廃棄物処理施設の建設について、これまでの経緯を説明し早期に建設を実施するよう求めるレターを提出しました。 → 本文 同処理施設の建設についてはJICAのF/Sが終了している建設の話が計画途中で止まっています。 日 系企業の中にはこの国で満足な産廃の処理ができないため日本へ廃棄物を送還しているケースがあることや高度な技術を持つ焼却炉の使用が、大気汚染防止法の 影響でいまだに使えないことなどを挙げ、他の近隣諸国より劣る投資環境について、投資阻害要因になっていると警鐘を鳴らしています。 4.9月29日付けで アロヨ大統領宛てに日比経済連携交 渉に関する要望を出しました。 フィリピン日本人商工会議所 は、9月29日付けでアロヨ大統領 に対し、日比経済連携交渉に関する提言書を提出しました。→本文 これは、外資規制の明確化 求めるものです。今、どの業種にど のような規制があり、またどの業種には規制がないということを明確にすることを求めています。 そのために、今ある外資規制 を全て洗い出してリスト化するいわ ゆるネガティブリスト方式(Consolidated Negative List: CNL)の採用を 提案しています。 また、この経済連携協定の 中に、日比両国の政府を交えたビジ ネス環境整備の場、High Powered Committee(HPC)の設置を盛り込み官民一体と なった投資環境の整備ができるよう求めています。 5.外国商工会議所共 催でネットワーキング・イベントを 開催します 10月21日(木)夜、 ニューワールドホテルに在フィリピン の全外国人が集結です。注目のイベン トです。
参加総勢500人 政府要人・外資系トップが集まります。皆さん、ぜひご参加ください。 お申し込みは商工会議所ま で。ご夫人の参加も歓迎いたしま す。 参加費一人1000pは当日 受付でお支払いください。
1.出国時の特別帰国 証明書(SRC)について このほどイミグレーション 内部の通達文を入手しました。SRCの出入国の記録欄がいっぱいになっても期限内ならば紙を継ぎ足して利用しても有効。申請しなおす必要はないとなっています。 2.リタイアメント・ ビザについての説明会を行います。 フィ リピン退職庁(PRA)のジャパンデスクの日本人スタッフ志賀和民氏から、リタイアメント・ビザ(退職者ビザ)の取り方について伺います。リタイアメン ト・ビザは35歳から簡単に取れます。書類手続きも自分でできるぐらい簡単にできます。人生の残りをフィリピンでリタイアメント・ビザを取って悠々自適に 過ごそうと考えている方、日本にいる知人からフィリピンでのリタイアメント・ビザについて聞かれて困った経験がある方、フィリピン生活を続けたい方ぜひお 集まりください。リタイアメント生活の事例を交えながら説明いたします。 今回のセミナーは就業時間後 に集まれるよう開始時間を遅くして あります。 1)会 場: 商工会議所 21階会議室 (マカティ市サルセド・ビ レッジ ブエンディア通り312) 2)日 時: 2004年 9月23日(木)18: 00〜20:00 3)講 師:フィリピン退 職庁(PRA) ジャパンデ スク 志賀和民 氏 (元JGC フィリピン社長) 4)使用言語: 日本語 5)参加費用: 無料 6)内 容:リタイアメン ト・ビザの取り方について そのほか、リ タイアメント・ビザの制度について の疑問点にお答えします。 3.「商工会議所中小 企業ネットワーク」を設立いたします。会員募集中です。−参加費無料 入会金・会費は一切無料 業 種の制限はありません。 商工会議所が作る中小企業の ための新しいネットワーク組織です 日本の中小企業の現地法人の 方、こちらで創業された方 どしど し登録ください 入会資格など 1)日本の親会社が中小企 業基本法で定める中小企業である か、日本人が個人で当地で開業した企業を経営、勤務している方。 2)商工会議所会員で中小 企業の方はとりあえず自動的にメン バーとして各種ご連絡をお送りいたします。 3)商工会議所会員の方で ない方 大歓迎です。 業種も問いません。1社から 何名でも結構です。 活動内容・入会メリッ ト 1)中小企業の皆さんの意見 をお寄せください。要望活動に反映 させます。−困りごと何でもご相談ください。 2)気さくにお互いの情報交 換を行います −取引拡大、生活充 実。これからの活動内容も話し合います 3)しかも会費は取りません −全部タダ
1.日本語能力試験の案内について 国 際交流基金では、以下のとおり、日本語能力試験を実施いたします。 試 験実施は12月5日(日)ですが、申し込みの締め切りは9月20日となっています。年に1回の試験ですのでぜひこの機会に皆様の周りの日本語学習者の方に ご紹介ください。 試験日:2004年12月5日(日) 会場:デ・ラ・サール 大学 De La Salle University, Taft Ave., ※マニラの他、セブ、ダバオ でも実施します。 願書配布・受付:2004年8月24日(火)〜2004年9月20日(月) 国際交流基金マニラ事務所に て The 12/F Pacific Star Bldg., Sen. Gil Puyat Ave. (Buendia Ext.) cor. Makati Ave, Makati city, Metro Manila Tel. # 02-811-61-55 to 58 Fax # 02-811-61-53 ※ 締切日を過ぎた場合、受付できません。 受験料: 1級:500ペ ソ 2級:500ペソ 3級:400ペソ 4級:400ペソ 日本語能力試験につい て 日本語能力試験は、日本国内 及び国外において、日本語を母語と しない者を対象として、日本語能力を測定し、認定することを目的として行うものです。 試験は4つの 級に分かれており、自分の能力に適した級を受験することができます。各級とも「文字・語彙」(配点100点) 「聴解」(配点100点)「読解・文法」(配点200点)の3つの類別から成り立って います。例年1級については7割以上、2級、3級、4級については6割以上得点したものを合格としています。 各級ごとに合否を認定し、受 験者全員に合否結果通知書をもって 通知し、合格者には各級の日本語能力認定書を交付します(2005年3月中旬を予定)。 各級の認定基準は以下のとお りです。 1級 高度の文法・漢字(2,000字程度)・語彙(10,000語程度)を習得し、社会生活をする上で必要な、総合 的な日本語能力(日本語を900時間程度学習したレベル) 2級 やや高度の文法・漢字(1,000字程度)・語彙(6,000語程度)を習得し、一般的なことがらについて、会話が でき、読み書きできる能力(日本語を600時間程度学習し、中級日本語コースを修了したレベル) 3級 基本的な文法・漢字(300字程度)・語彙(1,500語程度)を習得し、日常生活に役立つ会話ができ、簡単 な文章が読み書きできる能力(日本語を300時間程度学習し、初級日本語コースを修了したレベル) 4級 初歩的な文法・漢字(100字程度)・語彙(800語程度)を習得し、簡単な会話ができ、平易な文、又は短い 文章が読み書きできる能力(日本語を150時間程度学習し、初級日本語コース前半を修了したレベル) ※お問合せ 国際交流基金マ ニラ事務所
1.外務省のフィリピ ンに対する渡航情報(危険情報)が 改定され、一部地域でいわゆる危険度の引き下げがありました。 外務省は8月18日に渡航情 報(危険情報)を改定し、パラワン 島北部やボラカイ島などのリゾート地やダバオ市のいわゆる危険度を引き下げました。これで業界により自粛されていた同地域への日本からのツアーが再開され ることになります。引き下げられた地区は次の通りです。 ●パラワン州最北部 :「十分注意して下 さい」(引き下げ) ●ミンドロ島、パナイ島、 ネグロス島及びボラカイ島 :「十分注意して下 さい」(引き下げ) ●ダバオ特別市 :「十分注意して下 さい」(引き下げ) 詳細は、外務省の海外安全ホームページをご覧下さい。
1.出入国時のSRC (緑のカード)について 9dビザなどを保有してい る人がフィリピンを出国する際には 緑色のSRC(特別帰国許可証)が必要になります。このSRCの 出入国の記録欄がいっぱいになると、従来は紙を継ぎ足して利用するようにイミグレから言われていたのですが、突如施行されたルールによると空欄がなくなっ たら、期限内でも再度申請しなおさなければならないとなっているそうで、多くの日本人が再入国の際にトラブルになっています。 そこで、7月23日に、当所 では、イミグレーションのフェルナ ンデス局長に対して、レ ター(抗議的内容の依頼文)を出したところ、
7月28日付(8月10日受け取り)で返事が来ました。
回答の内容は、
・SRCに関していっさいこのような出していない。 ・さらに、記入欄が いっぱいになったSRCに紙を足して使用することを係員に禁止していない。 ・ 加えて、有効期限内のSRCの記入欄がいっぱいになったからといって新しいSRCを申し込むような指導を係員にしていない。 ・イミグレの係員はSRCを無効にする権限をもっていない。発行部署しかその権限はない。 と明確になっております。 現場と本部との対応の違い が感じられますが、この回答のコ ピーがNAIA(ニノイアキノ国際空港)のイミグレにも行っていること から、空港での対応が変わると思わ れます。 当面はこのレターの回答の コピーを持って空港係員に提示し対 応していくことになると思います。 本 件に関してなにか、トラブルがありましたら商工会議所事務局までご連絡下さい。 2.日比戦没者慰霊祭 の開催について 当所では、日本大使館、マ ニラ日本人会等と下記日程において 戦没者慰霊祭を開催いたします。 日時:8月15日(日) 10:00〜(開始時間厳守) 場所:日本人戦没者慰霊園 (ラグナ州カリラヤ) 次第: 10:00 慰霊 祭開始/黙祷/追悼の辞/献花/鎮 魂の合唱 バス:フィリピン日本人商 工会議所・マニラ日本人会の会員の 方でご希望の方は、送迎バスにご乗車いただけます。 日本人会館を朝6:45に出 発いたします。ご希望の方は、マニ ラ日本人会事務局までお申込みください。
1.アロヨ大統領宛に投資環境改善の要望書を出しました。 当 所は、7月7日、アロヨ大統領の就任に伴い、日系企業が従前から要望してきた諸問題を整理した要望書を大統領あてに提出しました。当所ではこの要望書を、昨年12月同 大統領が訪日した際の要望書のフォローアップとして位置付けています。
同 要望では、インフラ整備、密輸対策、労働、環境、税務、鉱山業の問題を取り上げています。 主 な要望事項は次のとおりです。 1.インフラ ・アラバン陸橋改修 ・カランバ−サン ト・トーマス間 高速道路延伸 ・リパ―バタンガス 港間 高速道路 延伸 ・NAIA3開港 ・LRT MRT 延伸 ・バタンガス港開発 ・電力 ・ODA事業の支払い遅延 2.密輸対策 ・自動車 ・化学品 3.労働 ・最低賃金制度 ・労働問題発生時の早 期解決 4.環境 ・産業廃棄物処理施設 の建設 5.税制 ・税インセンティブ ・日比租税条約上の齟 齬BOI登録パイオニア企業と他の 投資機関企業の送金税率の違い ・経済区から国内販売 時の製品の関税率 ・VAT還付 ・外貨建て会計 6.鉱山業 ・外資規制の緩和 2.DTIの労使関係 無料プログラム説明会 労使関係形成、生産性向上のための企業内セミナー 産業競争力センター(CIC)が無料で行う事業を説明します。 6 月28日にBOI・DTIの政策・事業に関する説明会を開催いたしましたが、時間の関係でDTIの産業競争力センター(CIC)が無料で提供している企業 内の労使関係形成や生産性向上のためのプログラムについての説明ができませんでした。 今 回、改めて時間をとり、DTIが無料で各企業内部で行う労使関係形成、生産性向上のためのプログラムについての説明会を開催いたします。 ま た、同センターで行っている労使関係の調整の相談(クリック・リアクションチーム)についての説明も予定しています。 労 使関係については日頃から問題意識を持って取り組まれることをお勧めします。 1. 日時 2004年7月15日(木)15:00〜18:00 2. 場所 フィリピン日本人商工会議所21階
会議室 (新事務所 Trident Tower 21階) (マカティ市サルセド・ビレッジ ブエンディア通り312) 3. 内 容 (1)CICの活動について Mr. Virgilio P. FulgencioExecutive Director, DTI-CIC (2)プロ・アクティブ プ ログラム(企業内無料セミナー)に ついて Ms. Edna Ella C. LachicaActing Division Chief, DTI-CIC (3)クイック・リアクショ ン・チーム(労使関係相談)につい て Mr. Mario M. JusiDivision Chier, DTI-CIC (4)質疑応答 (5) 懇親会 終了後、DTI側ならびに参加者相互の懇親会を開催します。意見交換の場にご活用下さい。 コーディネーター:BOIジャパンデスク 玉置雅治氏 3.外国公務員に対する贈賄行為について 「外国公務員贈賄防止指針」の説明会を開催します 外 国公務員に対する贈賄行為について、現行の「不正競争防止法」では、海外現地法人・支店等勤務の日本人社員が日本国内勤務の社員と共謀して賄賂を贈った場 合に処罰対象となります。 加えて、本年5月、同法が改正され、来年(2005年)1月1日より、(日本国内の社員と共謀したものに限らず、)現地の独自判断で賄賂を贈った場合も、 当該日本人社員が同法の処罰対象となります。 こ のほど、今回の法改正を担当した経済産業省は、法律の公布にあわせて、不正競争防止法の解釈(Facilitation Paymentsの扱いも含む)や、外国公務員贈賄罪を防止するための社内での内部統制のあり方などの情報を盛り込んだ 「外国公務員贈賄防止指針」 を公表(下記参照)したところです。 特 に、外国公務員と接する機会の多い海外駐在員にとって、非常に重要かつセンシティブな問題ではないかと存じますので、日本の経済産業省から担当者を迎え、 下記のとおり説明会を開催いたします。 1. 会 場: 商工会議所
21階会議室 (マカティ市サルセド・ビレッジ ブエンディア通り312) 2. 日 時: 2004年7月28日(水)16:30〜18:00 3. 参加費用: 無料 4. 言 語: 日本語 5. 内 容: 「『不正競争防止法』の改正及び『外国公務員贈賄防止指針』の概要について」 経済産業省 知的財産政策室から講師を迎えます。 ※ 「外国公務員贈賄防止指針」の公表及び同指針のダウンロードについてはこちらをご覧ください。 http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/press/0005248
1.外国人登録証(ACR-Alien Certificate of Registration)の様式変更に伴う切替手続きについて 現在、切り替え作業が始 まった段階にあり、手続きに際し、時 間がかかる等の混乱も見られるようです。 該当される方は弁護士等にご相談し、手続きを行ってください。 以下に大使館からの連絡を転 載いたします。 フィリピン共和国入国管理 局によれば、2004年3月より、 従来の紙製証書型の外国人登録証(ACR)をクレジットカード型(ACR I-Card:Alien Certificate of Registration Identity Card)に変更する由であり、これにより、従来の紙製証書型の外国人登録証をお持ちの方につきまし ては、2004年6月30日までに当国入国管理局において切替申請を行う必要があるとのことです。 なお、2004年6月30 日を経過した場合には、1ヶ月毎に 500ペソの罰金が課せられ(最高2,000ペソまで)、さらに、本 年12月31日までにこの手続きを行 わない場合には、正式に外国人登録をしている者とはみ見なされないとのことですのでご注意ください。 また、申請に際しては、入 国管理局において申請者本人の写 真、指紋採取を行う必要がありますので、必ず申請者本人が入国管理局に赴いた上で申請を行う必要があります。 (1)申請に必要な書類:・ 申請用紙(入国管理局にあります) ・外国人登録証(ACR)原本 ・ICR(Immigrant Certification of Residence) 等申請者の査証に応じた証明書 ・場合により、追加書類等を 求められることもあります。 (2)申請場所:入国管理局 本局(住所:Magallanes Drive, Intramuros, Manila)。 なお、メトロマニラ以外に 居住されている方につきましては、 最寄りの入国管理局支局において切替手続きの可否についてご照会ください。 (3)手数料:50米ドル(ペソ払いも可) (4)申請締め切り: 2004年6月30日 ※ 詳細につきましては、 入国管理局まで直接ご照会くださ い。 入国管理局(BureauofImmigration) 住所:Magallanes Drive, Intramuros, Manila City 電話:(02)525 7557、(02)527 3254
1.労働雇用省省令DO40-03を改定するDO-40-B-03が出されました。 労働雇用省から省令DO40-03を部分改定す る
DO-40-B-<span
lang=JA>03が出されました。
これは、全国組織の労働組 合の支部の設立要件を改めたもの で、従来の「全国組織からの認定証があれば支部を作れる」としたものから、「支部の役員名・住所、支部の定款などを労働雇用省の地域事務所に届ける」こと に改定されています。
1.外貨建会計 SECのMemorandum Circularの発行について このたびSECか ら2003年12月11日付けで、
Memorandum Circular No 14 Series 2003が発行されましたのでご案内いたします。会員の皆様には 現在FAXにてお送りしております。内容的には国際会計基準に準拠したものとなっております。ドル、円な どの外貨での決算報告をお考えの方は、SECのWebに ある
Memorandum Circularをご覧の上、各社で対応をお願いいたします。 なお、本Memorandum Circularについて、次の注意点を申し添えます。 (1)BIRが このSECのMemorandum Circular内 容を踏まえた上での納税関連手続きを定める Revenue Memorandum Circular(RMO)を現在準備中です。 外貨建て決算書に基づき 納税を行うためには、このBIRのRMOも別途必要とな ります。 進展につき当所で引き続 きフォローいたします。 (2)日本円での会計報告も 認められています。 2003年10月末以降に期末を迎える決算期(即ち今期から)から適用可能です。 (3)外貨建て会計の導入を お考えの方は、 同Memorandum circularの Section 4に従い、まずSelf Assessment(自己評価)を行う必要があります。 早速Annex A、Bに準拠したの準備に取り掛かることをお勧めいたします。 自己評価を行う際には、ご自身の会計事務所にご相談ください。 (4)本Memorandum Circularには、残念ながらドラフト段階で当所が要望した内容が 反映されていない部分が ありますが、正式に発効しています ので、 まずはこの内容に従って 対応を行ってください。問題点、要 改善点などがある場合は、今後ご要望を承ります。
|
|