2004年2月24日に出入国管理局から出された外国人登録証のカード化の実施要領の和訳です
フィリピン共和国
司法省
出入国管理局
マニラ市イントロムロス
外国人登録・身分証明カード(ACR I-CARD)計画に関する施行要綱
以下は、関係者向けの情報と手引きに資するもので、2003年12月18日付けのBOT(制作・運用・委譲)協定に基づく出入国管理局の「外国人登録・身分証明カード(ACR I-CARD)プロジェクト」(以下、「外国人登録カード」)施行要綱である。
1.
政策目的:
当国内の無数の地点における通行の増加および、テロリストと国境を超えて移動する犯罪者、犯歴のある外国人による脅威の増大に鑑み、自動化され、正確、かつ、偽造・不正防止を講じた在住登録外国人の登録・識別・監視を可能にする外国人登録・識別・監視システムの近代化と、このシステムの効率と保護措置の改善を図る緊急的必要性がある。
2.
適用対象:
「外国人登録証明証」Alien Certificates
of Registration(ACR’s)(紙式)を正式に発行された在住登録外国人全員と扶養家族、ならびに、「外国人登録法」により登録義務のある全外国人。
3.
用語:
(a)協定-2003年12月18日付けのBOT協定を意味する。関連付属
文書および、協定に基づいて実行される必要な修正事項も含まれる。
(b)登録外国人-フィリピン共和国の国籍および市民権を有せず、ビザ(入国
査証)と、それに対応する外国人登録証(ACR)を発行された者。
(c)外国人登録証(Alien Certificates
of Registration:ACR)-以下に該当する者に発行される身元特定可能な証書である:
1. フィリピン国で生まれた者。
2. 出入国管理法第13条と関連条項に該当する永久滞在者。
3. 一時滞在者 ―― 業務あるいは娯楽目的、もしくは、健康上の理由でフィリピン国を訪れる者で、滞在期間が6ヶ月を超える者。
4. フィリピン国との相互条約に基づいた業務従事者(9D保持者)。
5. 出入国管理法第9条(f)に規定された一時滞在の学生。
6. 出入国管理法第9条(g)と他の特別法に規定している、事前取決めの雇用契約に基づいて滞在する者。
7. 行政命令226号および行政命令63号に規定された「特別滞在投資家」。
8. 法律で登録が義務付けられた外国人。
9. 外国人登録が義務付けられているが、入国管理料支払いを免除された者は、「外国人登録カード(ACR I-Card)」の取得の選択が可能。ただし、カード代を支払うものとする。
(d)「外国人登録カード(ACR
Identity Card or ACR I-Card)」とは―
マイクロチップを組み込んだクレジット・カード大の身分証明カードで、紙式の外国人登録証(ACR)を発行された在住登録外国人に、外国人登録証に替わるものとして発行される。マイクロチップには、データ保護措置が施され、電子的にデータ内容の更新(アップデート)が可能。偽造および内容の不正修正に対する防止措置が施されており、データ内容は以下の通り:
1.
氏名、年齢、誕生日、出生地などを含めた個人情報
2.
写真
3.
入国日と入国許可資格(ステータス)
4.
発行ビザの種類
5.
生物測定的情報(デジタル化した指紋サンプル、2個)
6.
署名
7.
外国人登録証(ACR)と移民登録証(ICR)/一時滞在者居住証(CRTV)/一時業務滞在者居住証(CRTT)/一時学生居住証(CRTS)ならびに雇用契約者居住証(CRPE)番号
8.
滞在予定期間
9.
入国管理料支払い状況
10.出国許可証(ECC: Emigration Clearance Certificate)・特別帰国許可証(SRC:
Special Return Certificate)・再入国許可証(Re-entry
Permit)
(e)外国人登録-フィリピン国において、フィリピン市民以外の者の入国、入国許可、個人情報、滞在場所、出国、ならびに、死亡を正確に記録する手続き。
具体的には、非移民者・移民者の滞在資格を問わず、フィリピン国における滞在と活動を正確に記録する上で必要な書式の発行を通じて行う、あらゆる外国人を対象とした文書記録。
4.
「外国人登録カード」委員会:
「外国人カード」プロジェクトを実行する上で、申請人の滞在資格の有効期間と所持する外国人登録証の真性を確認し、および、あらゆる関連データを検証する委員会が設置される。委員会は検証後、「外国人登録カード」発行を承認する。
「外国人登録カード」委員会は以下の5人で構成される:
a.
委員長―IT関連プロジェクト担当出入国管理局長補、もしくは、然るべく指名された担当官。
b. 副委員長-外国人登録部(ARD)部長。
c. 委員:ARD部長が任命するARD職員 2人。
「出入国管理理事会」事務局長(Executive Director )が任命
する理事会職員 1人。
(注1)ARD部長と出入管理理事会事務局長は、出向辞令を受けてから
48時間以内に同「委員会」出向の職員を任命する。
(注2)「出入国管理理事会」は、出入国管理局長と副局長らで構成する。
5.申請場所:
「外国人登録カード」発行の申請手続きは、出入国管理局本部(マニラ市イントロムロス)で行われなければならない。
マニラ首都圏以外に滞在する在住登録外国人は、最寄りの出入国管理事務所で、「外国人登録カード」システムが稼働している時点では、最寄りの出入国管理事務所に申請することも可能だが、当面、申請はすべてマニラの出入国管理局本部で行うものとする。
6.「外国人登録カード」申請手続き:
a.「外国人登録カード(ACR I-CARD)」区画の窓口「1」で申請書に書き込み、提出する。申請書には以下の書類を添付する:
1.外国人登録証(ACR)と移民登録証(ICR)/一時滞在者居住証(CRTV)/一時業務滞在者居住証(CRTT)/一時学生居住証(CRTS)ならびに雇用契約者居住証(CRPE)のオリジナル・コピー
2.申請時に保持していれば、申請人のビザ承認書
b.申請人は、申請書を提出後、「外国人登録部(ARD)」の指定窓口で、支払伝票を受け取る。
c.申請人は、指定の出納窓口(キャシアー)でカード料金として50ドルを支払う。支払いはペソでも受け付けるが、その場合、当日の主要日刊紙に掲載された米ドル=ペソ為替レートを適用する。支払い時、支払伝票を提示すること。
d.申請人は支払い後、「ACR I-CARD」区画の窓口「1,2」および「1,6」に赴き、データ(写真、指紋、署名)を登録する。
e.申請書および関連書類は、検証のため、「ARD」を通じて、「外国人登録カード委員会」に回る。
f.同委員会が検証後、妥当と認めれば、「外国人登録カード」の発行を承認する。妥当と認められなかった場合、同委員会は申請人に対して適切な措置を講じる。
g.「外国人登録カード」は、引換券に明示された日に発行される。
7.「外国人登録カード」発行料金:
一件につき50米ドルもしくは相当額のペソ。ペソの支払う場合、支払日付の主要日刊紙に掲載された米ドル=ペソ・レートを適用する。
8.「外国人登録カード」の更新:
「外国人登録カード」は毎年、年間更新料の支払いと同時に、更新される。
9.特典:
「外国人登録カード」所持者には以下の特典が与えられる。
1.フィリピン国出入国の際、通常の出入国管理ブースではなく、特別ブースで手続きができる。所定時間は一件当たり、10秒。
2.真性の外国人登録証を所持している、との保証を与えられる。
3.出入国管理手続きで、より迅速かつ効率的なサービスを受けられる。
4.クレジット・カード大のサイズで軽便であり、かつ、偽造・不正修正予 防措置が施してある。「外国人登録カード」の取得によって、紙式の 外国人登録証(ACR)と移民登録証(ICR)/一時滞在者居住証(CRTV)/一時業務滞在者居住証(CRTT)/一時学生居住証(CRTS)/雇用契約者居住証(CRPE)出国許可証(ECC: Emigration
Clearance Certificate)・特別帰国許可証(SRC:
Special Return Certificate)・再入国許可証(Re-entry
Permit)は不要になる。
10.特別措置:
「外国人登録カード」委員会は、状況によって物理的に不可能と判断すれば、
データ登録(写真撮影、指紋採取、署名)を申請人の居宅で行うことを認める。
11.履行義務:
在住登録外国人は全員、紙の外国人登録証から、データ保護措置と偽造・不正修正防止措置が施された「外国人登録カード」への変更を申請するよう求められる。外国人登録証からカードへの変更期限は2004年6月30日。
12.履行義務違反の場合の罰則:
在住登録外国人で、ここに定めた期限以内に外国人登録法第5条の条項の履行を怠った者には、行政処分として、罰金を課す。罰金は、毎月500ペソと遅延日数相当分であり、罰金総額は2,000ペソを超えないものとする。2004年12月31日以降、滞在登録外国人で、紙の外国人登録証を依然所持しているのが判明すれば、適切な滞在許可を欠いている、と判断し、出入国管理法(1910年)もしくは外国人登録法(1950年)(いずれも改正後内容)の関連条項に基づいて、処する。
13.広報:
出入国管理局管轄の全出入国管理事務所長および全外国人登録担当者は、ぞれぞれの管轄地区で、当「外国人登録カード」プロジェクト実施の施行要綱に関する広報活動を最大限広範に行うこと。
14.当施行要綱は主要日刊紙に掲載され、掲載後15日後に発効する。
マニラ 2004年2月24日
出入国管理局長
アリピオ・F.フェルナンデス2世
Alipio F. Fernandez Jr.